カルタヘナ法

 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律。
 カルタヘナ議定書の発効に伴い、「組換えDNA実験指針」に代わってバイオセイフティーを目的にした規制を行う法律である。
 先日、どっかの事業所で法令違反が見つかって業務停止処分を受けたとかいうので、うちのラボ(というか建物)でも研修が開催された。ナマモノをほとんど扱わないので自分にはあまり関係ないのだけれど、せっかくなので聴きに行ってみた。
 対応措置は(当たり前だが)まともな研究室なら当然実施しているもの。でも「入り口に表示をしろ」とか細かいところを強調してくるあたりはちょっとお役所仕事という感じも。
 まぁ詳しくは文科省のHP記載されてるのを参照の事。


 以下どうでもいいこと。

法律 第一章 総則 第二条

この法律において「生物」とは、一の細胞(細胞群を構成しているものを除く。)又は細胞群であって核酸を移転し又は複製する能力を有するものとして主務省令で定めるもの、ウイルス及びウイロイドをいう。

 ウィルスは生物である。何か違和感あるけど、まぁ法律上はってことで…。宿主(ホスト)の定義も何かおかしかったしなぁ。

法律施行規則 第一条

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の主務省令で定める一の細胞(細胞群を構成しているものを除く。)又は細胞群(以下「細胞等」という。)は、次に掲げるもの以外のものとする。
 一 ヒトの細胞等
 二 分化する能力を有する、又は分化した細胞等(個体及び配偶子を除く。)であって、自然条件において個体に成育しないもの

 ヒトは生物と認められていません。
 というのは冗談で、ヒトを除外しとかないと、遺伝子治療などが行われた場合、宿主(=患者)を閉鎖環境(=病室)から出すときに不活化(=生命活動の完全停止)させないといけなくなるのだ*1。さすがにそれは人道上まずいらしい。

*1:それはそれで。最新の遺伝子治療を受ければ命は助かるけど、その後永久に病室を出られなくなる、とかいう状況、韓流ドラマが2,3本書けそうなネタではあるが。